【大阪・退去予定の方必見】原状回復費用で損しないために知っておくべきこと

  • 2026年4月13日
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「退去費用として20万円以上請求されたんですけど、これって普通ですか?」

引っ越しの荷造りで疲れているところに、見慣れない金額の請求書が届く。しかも中身を見ても何をどこまで負担すればいいのか、さっぱり分からない。知恵袋やSNSでこういう相談が毎月のように上がってくるのも、当然といえば当然の話です。国民生活センターへの原状回復トラブルの相談は、毎年1万件以上にのぼっています。

実は、退去費用のトラブルの多くは「知識があるかどうか」で大きく結果が変わります。言われるままにサインしてしまった人と、きちんと交渉した人では、最終的に支払う金額が数万円から十数万円変わることも珍しくない。今回はオーナー側・入居者側、どちらにも公平に役立つ原状回復の話をします。

「原状回復」の正しい意味、知っていますか?

よくある誤解が、「原状回復=入居した時と全く同じ状態に戻すこと」という理解です。でもこれは正確ではありません。国土交通省のガイドラインによると、原状回復とは「借主の故意・過失や、通常を超える使用によって生じた損耗を復旧すること」です。

つまり、普通に生活していれば発生する経年劣化や通常損耗は、そもそも借主が負担する必要がない。壁紙の日焼け、畳の変色、フローリングの自然な傷み——こういったものはすでに毎月の家賃の中に含まれているという考え方です。借主が費用を負担すべきなのは、タバコのヤニで壁全体が変色した、ペットが壁や床を傷つけた、不注意で大きな穴を開けたといった「明らかな過失」に限られます。

「退去時に必ずハウスクリーニング代を払う」という特約が契約書に入っていることもありますが、これも説明なしに押しつけることはできない。契約時に説明を受けていたか、内容に合意していたかが重要なポイントになります。

費用が高くなりやすい箇所と相場感

原状回復で費用が大きくなりやすいのは、壁紙(クロス)の張り替えとフローリングの補修です。壁紙は耐用年数が6年とされており、たとえば10年住んだ場合の経年劣化分はかなり減価償却されているため、全額を借主が負担する必要はありません。一方、タバコの臭いや大きなシミが原因での張り替えは、借主側の負担になります。

退去時の立ち会い時に管理会社から「この汚れはハウスクリーニングが必要です」と言われたとき、その場でサインをしてしまうと内容を認めたことになります。「確認してから返答します」と持ち帰る権利があることを知っているだけで、交渉の余地が大きく変わります。

退去前にやっておくべきこと

一番大切なのは、入居時と退去時の写真記録です。入居した日に部屋の各所をスマホで撮影しておくだけで、「この傷は入居前からあった」と主張できる証拠になります。これをやっていない人がトラブルに巻き込まれやすい。

退去前は、自分の過失による汚れ・傷だけをきちんと把握しておき、経年劣化の部分については費用を負担しなくていいことを理解した上で立ち会いに臨むことが大切です。疑問があれば消費者ホットライン(188)に相談することもできます。

大阪のオーナー・管理会社の方へ

退去後の原状回復クリーニングを適切に、かつ費用対効果よく行うには、実績のある清掃業者に任せるのが一番確実です。適切な清掃で次の入居者を早く決めることが、空室期間を最短にする一番の近道。MARUNAGEでは退去後のハウスクリーニングも対応しています。大阪エリアでお困りの際はぜひご相談ください。

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